★鳥取不動産 ライフエステート★【不動産業者が解説!売買契約の際に知っておくべきこととは?】
2019/06/24
「不動産を売りたいけど、事前に知っておくべきことってなんだろ…」
「不動産を買いたいけど、あらかじめ知識をつけておきたい…」
不動産を売買するにあたって、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか?
不動産の売買には非常に大きなお金が関係しているため、慎重に行いたいものですよね。
そこで、今回は不動産の売買契約の際に知っておくべきことについてご紹介していきます。
□売買契約の基礎
まずは、売る場合でも買う場合でも押さえておきたい基礎的な知識についてご紹介します。
不動産の売買契約というのは原則として自由なものです。
逆にいうと、契約は各々の責任で締結しなければならないということです。
契約の段階で明記されていない項目などについては、問題が生じた場合トラブルの対象となります。
こうした場合は、法令に基づいて協議により判断されることになるので、契約条件は明確にしましょう。
ただし、不動産の売買は原則自由な契約ですが、個人の消費者と事業者との契約の場合は消費者契約法が適用されます。
当然のことながら、事業者は不動産のプロであることが多く、個人の消費者とは違って情報力や交渉力が大きいです。
そのため、弱者となりうる消費者を法律で保護できる仕組みになっています。
□売る時に知っておきたいこと
*契約の解除
契約を結ぶと簡単に解除できませんが、以下のような場合は解除できます。
・災害によって不動産が毀損し、修理費用に多額のコストがかかる場合。
・買い主が契約に違反した場合。
・契約の解除に当事者同士が合意した場合
*瑕疵(かし)担保責任を負う
瑕疵とは一般の人が簡単には発見できないような欠陥のことです。
瑕疵が発覚した場合、買い主は修理や損害賠償を求めることができます。
また、重大な欠陥などで、住むのが難しい場合は無条件で契約を解除できます。
売り手としては、こうした責任が発生することを認識しあらかじめ対処することが必要です。
□買う時に知っておきたいこと
*契約の解除
売る時と同様に買う時も、契約を結ぶと簡単に解除することはできませんが、以下のような場合は解除できます。
・クーリング・オフを適用する場合。
・不動産に重大な瑕疵が見つかった場合。
・契約の解除に当事者同士が合意した場合
*手付金
不動産売買の契約を行う際は、買い主が売り主に対して手付金を支払うことが一般的です。
多くの場合は、解約の基準となる「解約手付」として支払うことになります。
解約手付を放棄することで買い主は契約を解除でき、解約手付の倍額を支払うことで売り主は契約を解除できます。
□まとめ
今回は不動産の売買契約の際に知っておくべきことについてご紹介しました。
不動産の売買契約は基本的には自由ですが、事業者と個人消費者の場合には、消費者を保護する消費者契約法が適用されます。
また、契約解除について詳しく知っておきましょう。
ご不明点や疑問点がございましたら、ぜひ一度ライフエステートまでお問い合わせください。
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