★鳥取不動産 ライフエステート★【不動産売買の契約書の作成手順とは?】
2019/10/21
不動産売買における契約書の作成手順についてお悩みの方はいませんか?
「契約書を作成する流れはどうなっているの?」
「契約書の作成を業者に任せる場合であっても、自分で作成方法を理解しておきたい。」
このように、契約書を作成する手順を知りたいと考えている方は多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産売買における契約書の作成手順を分かりやすくご説明します。
□不動産売買の契約書とは
不動産売買契約書とは、不動産売買において当事者双方が合意した内容を記載した契約書です。
契約書において対象となる不動産の取引内容や契約条件を明文化することによって
売主と買主の双方が不利益を被ることなく、売買契約を完結することを目的としています。
不動産売買に関わる費用は一般に高額であるため、契約書を交すのが通例です。
□契約書を作成する流れについて
*売買契約書を作成する業者の選定
売主側と買主側で異なる仲介業者に依頼している場合は、実務的にはどちらかの仲介業者が売買契約書を作成します。
*売買契約書の作成
売買契約書を作成するには、1週間程度の期間が必要です。
したがって、買主が購入の申込みをして売主が売却の同意をした後、1週間程度で売買契約が締結されます。
*契約内容の確認
仲介業者が統一されていない場合は、
売買契約書を作成していないほうの仲介業者が契約書の内容を確認する必要があります。
最終確認をして内容に誤りがなければ完成です。
□契約書の作成方法
一般的には、不動産会社は、「全国宅地建物取引業保証協会」や「(財)不動産適正取引推進機構」が作成した契約書のフォーマットを基にして作成します。
ここでは、不動産売買契約書の中で特に重要度が高いと思われる項目を2つ取り上げて解説します。
*手付金
手付金は売買代金の一部を前払いするという意味だけでなく、手付解除の際に重要な意義を持ちます。
手付解除とは、契約書に定めた手付解除期日までであれば、売主も買主も、特に理由なく契約を解除できる制度です。
ただし、買主が手付解除する場合は手付金を放棄する必要があります。
一方で、売主が手付解除する場合は手付金の倍額を支払う必要があります。
*所有権の移転
通常、売買契約を交わした時点では、手付金が支払われるだけです。
実際に残代金が支払われるのは、契約締結から数ヶ月くらい先です。
そのため、不動産売買契約書では「残代金が全額支払われた際に、所有権が買主に移転する」という取り決めになっています。
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以上
今回は、不動産売買の契約書を作成する方法と流れについてご紹介しました。
当社では、不動産売買ついてのご相談を随時受け付けております。
不動産の専門家が、お客様を全面的にバックアップいたします。
ぜひ一度、ライフエステートまでお問い合わせください。
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